ネパールの国内法には、同性間性行為を直接禁じた、いかなる条項も存在していません。
関連する可能性のある条項として、「国法」(Muluki Ain)の第4部16章第1項の「4つ脚の牝動物と性交するあるいは4つ脚の動物に性交させる、またはその他何らかの不自然な性交をしたり、させたりしてはならない」(傍点、引用者)というものがあります。また同4項には、「本条の他の条項に言及された以外の何らかの種類の不自然な性交をする、させる者には、1年以内の禁固または5,000ルピー以下の罰金に処す」と定められています(なおこの条の題目は、「4つ脚動物との性交について」です)。この条項は、警察が男性と性交を持った/持とうとしたと見られる男性(=基本的には、女装したmeti達)を威嚇し逮捕する根拠として使われてきたふしがありますが、ここにいう「不自然な性交」が何を指すかについて、今だ明白な法的解釈が下されたことはありません。

 他方で、ネパールは国際人権規約社会権規約及び自由権規約)に加入しています(1991年5月)。このうち自由権規約には、法の下で万民が平等であること、及びいかなる事由による差別も禁止されることが盛り込まれています。また国連人権委員会は、性的指向が禁止される差別の事由に含まれることを認めています。このことに照らして、成人同性間の同意に基づく性的行為がネパールの法体系のもとで「違法」とされるとすれば、そこに矛盾が生じることは明らかであり、曖昧な国内法を整備し直すことが急務だといえるのではないでしょうか。